青森市出張できたら来たら気をつけたいぼったくりバー、スナックまとめ 最新青森ぼったくり店情報

青森で飲むならここ

青森市に出張で来た皆さん、今日のお店は決まったでしょうか?

おそらく都会から来たらあなたは、ぼったくられるのがいやでこの記事を見ているかと思います。

まず、青森市で飲むなら繁華街は本町という青森駅から北に15分ほど歩いた場所です。

青森市繁華街はぼったくり店は?

青森市本町で、いきなり高額な請求をしてくる

お店はまずないかと思います。

しかし、案内所などで紹介してもらったお店には注意が必要です。

いくら治安の良い青森でも、飲み屋で延長してしまうと、女の子の料金プラス、ドリンク代などが発生しますので、請求金額が高額になる場合があります。

特にグループで飲みにいく場合は気をつけましょう、

盛り上がりすぎて延長してしまうと10万円を超える高額請求となる場合があり注意が必要です。

酔ッパラって高額なお酒をオーダー

飲み過ぎには注意です。

人間お酒が入るととにかく気が大きくなって、

自分の身の丈に合わない行動をしてしまいがちです。

金額を確認しないでシャンパンを入れたらそのシャンパンが超高額で

あったなんてことはよくある話です。

青森市本町でぼったくりされてしまったら

①警察で対処してもらえる可能性があるケース

ぼったくり被害に関して、警察が「民事不介入」の立場をとりがちなことは先ほどもお伝えした通り。

しかし一方で、以下のようなケースであれば警察に対処を求めることも可能です。

  • 暴行を受けた場合

    暴力を受けるだけでなく、話している最中に腕や胸ぐらを掴まれるようなケースも該当します。このような行為があったらすぐに「暴行だ」と主張しましょう。
  • 脅しを受けた場合

    高圧的な態度や乱暴なやり方で支払いに応じさせようとした場合は「恐喝罪」や「脅迫罪」にあたる可能性があります。
  • 店から出してもらえない場合

    同じく「払うまで帰さない」などとして外出を妨害された場合は「監禁罪」となる可能性があります。

このほか、各自治体がぼったくり防止条例を定めていた場合、該当する店の対処を警察に求められる可能性はあります。

どの場合においても、証拠を残すために、トラブルになったタイミングで必ず録画・録音することを忘れないでください。

また警察への被害届の出し方は、下記の記事でも詳しく解説しています。

②弁護士に相談する

ぼったくりバーで不当に高い金額を払ってしまった場合、弁護士に相談することも考えましょう。飲食店では飲食を注文した時点で売買の契約が成立したと見なされるため、ぼったくりバーに返金を要求する場合は、その契約が無効であることを主張するか、契約の取り消しを求めていく形となります。

その場合の方法は、おもに以下の二通り。

  • 錯誤による無効

    「そんなに高いとは聞かされていなかった」「これほど高額であるならそもそも注文しなかった」など、勘違い(=錯誤)でした契約は無効であるとするものです。

    メニューになかったり、明らかにわかりづらい料金が書かれているような場合はこれにあたるでしょう。
  • 詐欺・脅迫による契約の取消

    たとえば、高額の費用がかかることを隠して注文させたり、店員が高圧的だったので止むを得ず注文してしまった、として契約の取り消しを訴えるものです。

いずれも、事実関係がしっかりと立証できれば払ってしまったお金を取り戻すことができます。泣き寝入りする前に一度、弁護士への相談も検討してみましょう。弁護士を頼みたい場合は、日本弁護士連合会のサイトから弁護士を探すことができます。

また、最近では「払えないほどではないが明らかに割高」という価格設定の「プチぼったくり店」も増えています。

被害額が少ないために弁護士費用の方が高くついてしまうため、訴訟を断念してしまうケースも。そんなとき、集団訴訟という手段が役に立つかもしれません。

大勢の被害者が集まって費用分担ができるほか、多数の被害者がいる事実を可視化することで、次の被害者を減らしたり、警察や行政にぼったくりの実態を伝えることにもつながるでしょう。

③クレジットカードの支払い

もし支払いをクレジットカードで行ったという場合は、カード会社に対して支払い停止の抗弁という手続きを取ることで、支払いを行わずに済む可能性があります。

これは詐欺などの不正利用が起こった際に支払いを拒否する制度で、実際にぼったくりバーの会計でクレジットカードを使用し、後日カード会社から請求があったタイミングで支払いを拒否できた事例があります。

<事例>
ぼったくりバーで会計時にクレジットカード渡したら代金100万円を提示された男性X。不当に高い金額であったためにサインをせずに回収し、話し合いで5万円を支払って帰りましたが、後日カード会社から78万円を請求されました。判決は、警察への被害届があることを前提に支払義務を否定するものでした。(参考:適格消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会「判例紹介」)

このように、警察とカード会社に対して届出を行うことで、支払いを回避できる例もあります。使用したクレジットカード、バーに行った日時、バーの名前がわかるものを用意して手続きを行いましょう。

カード会社への支払い停止等の抗弁に関する手続きについて、詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてください。

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