自民党が投票日当日に新聞広告「これって違法では?」→どうやら「選挙運動」と「政治活動」の違いでセーフか?調べてみたまとめ

自民党が投票日当日に新聞広告「これって違法では?」→どうやら微妙に違う模様

投票日当日の読売新聞。
投票日当日でも自民は広告。
これって合法的?
ネット広告は禁止なのに
違法スレスレか? https://t.co/W8M2GVIPu1

2021.10.31 08:22:43

ハフポスの記事によると

▼公職選挙法

公職選挙法129条の規定で、選挙運動は選挙期日の前日(つまり今回の場合は7月9日)までしかすることができないことが定められている。候補者らが、街頭演説ができなくなる9日午後8時までで「最後の訴え」を切り上げるのはそのためだ。

【選挙運動期間に関する規制】

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

(総務省|現行の選挙運動の規制より)

一方、政党による一般的な「政治活動」は公職選挙法上、「選挙運動」とは区別されている。

選挙運動と政治活動の違いは?

【選挙運動】

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

(選挙Q&A(選挙運動と政治活動) | 東京都選挙管理委員会より)

総務省によると、参院選期間中の場合、公選法201条6項などの規定で、政治活動は基準を満たし、届け出をした「確認団体」のみがすることができ、投開票日当日は演説などはできないこととされているが、新聞広告についての制限はない。

出典:自民党などの広告、参院選投票日の朝刊に掲載「これって違法?」調べてみた | ハフポスト

自民党などの広告、参…

自民党などの広告、参院選投票日の朝刊に掲載「これって違法?」調べてみた | ハフポスト

https://www.huffingtonpost.jp/2016/07/09/jimin-ad-on-newspapers_n_10909098.html

ハフポスト日本版では総務省選挙課などに話を聞いた。

みんなの声

beautyaki@j_sakkin

明日の衆院選投票日当日の各社新聞の広告欄を注視したい。何故なら前回選挙で自公与党は当日に広告を掲載したから。これは公選挙法違反では?でもお咎めもなくスルーされた。明日朝、広告が掲載されていたら公選挙法違反だとみんなでSNSで拡散しませんか。ルールも守れない政党は必要ないですよね。 https://t.co/WEONWzTgKG

2021.10.30 19:00:00

中村呼次男@天の竹、地のぺろげ倒産@kojio_NKMR

ところで今日の山陽新聞なんだけど

「投票日当日は政党広告出したらダメ」ってルールどこ行った? https://t.co/VIYYolcj4q

2021.10.31 07:15:34

多嘉山侑三@yuzo_takayama

今朝の琉球新報20面。
投票日当日に特定政党の広告を掲載しないでほしい。

紙面全体を見渡しても、広告出しているのはこの政党だけ。
直接的な「特定の候補や政党に投票を呼びかける行為」には当たらないかもしれないが、醜いやり方。

新報@ryukyushimpo も広告費のためとはいえ、節操が無さすぎ。 https://t.co/0JMcaklwEE

2021.10.31 09:16:42

jun@odakyu_de_go

投票日当日の四国新聞。

自民党だけがでかい広告を載せている。 https://t.co/OLLmjbsMJX

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