自民党が投票日当日に新聞広告「これって違法では?」→どうやら微妙に違う模様

投票日当日の読売新聞。
投票日当日でも自民は広告。
これって合法的?
ネット広告は禁止なのに
違法スレスレか? https://t.co/W8M2GVIPu1

ハフポスの記事によると
▼公職選挙法
公職選挙法129条の規定で、選挙運動は選挙期日の前日(つまり今回の場合は7月9日)までしかすることができないことが定められている。候補者らが、街頭演説ができなくなる9日午後8時までで「最後の訴え」を切り上げるのはそのためだ。
【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(総務省|現行の選挙運動の規制より)
一方、政党による一般的な「政治活動」は公職選挙法上、「選挙運動」とは区別されている。
選挙運動と政治活動の違いは?
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
(選挙Q&A(選挙運動と政治活動) | 東京都選挙管理委員会より)
総務省によると、参院選期間中の場合、公選法201条6項などの規定で、政治活動は基準を満たし、届け出をした「確認団体」のみがすることができ、投開票日当日は演説などはできないこととされているが、新聞広告についての制限はない。
出典:自民党などの広告、参院選投票日の朝刊に掲載「これって違法?」調べてみた | ハフポスト

自民党などの広告、参院選投票日の朝刊に掲載「これって違法?」調べてみた | ハフポスト
https://www.huffingtonpost.jp/2016/07/09/jimin-ad-on-newspapers_n_10909098.html
ハフポスト日本版では総務省選挙課などに話を聞いた。
みんなの声

明日の衆院選投票日当日の各社新聞の広告欄を注視したい。何故なら前回選挙で自公与党は当日に広告を掲載したから。これは公選挙法違反では?でもお咎めもなくスルーされた。明日朝、広告が掲載されていたら公選挙法違反だとみんなでSNSで拡散しませんか。ルールも守れない政党は必要ないですよね。 https://t.co/WEONWzTgKG


ところで今日の山陽新聞なんだけど
「投票日当日は政党広告出したらダメ」ってルールどこ行った? https://t.co/VIYYolcj4q


今朝の琉球新報20面。
投票日当日に特定政党の広告を掲載しないでほしい。
紙面全体を見渡しても、広告出しているのはこの政党だけ。
直接的な「特定の候補や政党に投票を呼びかける行為」には当たらないかもしれないが、醜いやり方。
新報@ryukyushimpo も広告費のためとはいえ、節操が無さすぎ。 https://t.co/0JMcaklwEE


投票日当日の四国新聞。
自民党だけがでかい広告を載せている。 https://t.co/OLLmjbsMJX

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