沢涼太「さわりょうた」容疑者(28)を逮捕!私電磁的記録不正作出・同供用の疑い

インターネットのサービスを利用する際のアカウント作成をめぐり、本人確認のための「ショートメッセージサービス(SMS)認証」を不正代行したとして、警視庁は26日までに、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いで、料理人の沢涼太容疑者(28)=埼玉県所沢市荒幡=を逮捕した。「犯罪とは思わなかった」と話し、容疑を一部否認しているという。

「私電磁的記録不正作出・同供用罪」とは、どんな犯罪なのでしょうか?

「刑法」
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

ブログサークル
ブログにフォーカスしたコミュニティーサービス(SNS)。同じ趣味の仲間とつながろう!