【流出】山口県阿武町給付金4630万円の誤送金問題 受け取っ男性の名前は田口翔(たぐちしょう)さんと判明 住所も割れてしまう 顔写真は?

12日、4630万円の誤送金された給付金を手にした、男性の情報が流出した。名前は、田口翔(たぐち しょう)さん。阿武町大字福田下3437番地という情報がネットではで回っている。田口翔は県外からの移住者のようで、地元住民によると空き家バンクで移住者が増えてきたなと感じた矢先の問題発生だという。

新型コロナ禍対策として住民税非課税世帯等に給付される臨時特別給付金10万円をめぐり、山口県北部にある阿武町(あぶちょう)が、対象の463世帯相当分の計4630万円を誤って1世帯に振り込み回収できなくなっている問題で、町は12日、その世帯の24歳の男性を相手取り、全額の返還を求めて山口地裁萩支部に提訴した。この日の臨時議会に、不当利得の返還請求訴訟を起こす議案を提出し可決。弁護士費用や調査にかかった実費も含めて、約5116万円の支払いを請求している。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b48bf7d4f1beea052927d1d6e97e2ed5b2fab38c

提訴で問題解決とは限らない

裁判の争点はどこになりそうか? 幅広い分野の訴訟案件を手がける村尾卓哉弁護士が解説する。 「誤って振り込まれたものであっても、名義上は自分の預金である以上、原則的には受取人の預金債権となります。

一方で、少なくとも自分のお金ではないことを認識しながらそれを引き出す行為は、窓口で引き出したのであれば銀行に対する詐欺罪、ATMで引き出したのであれば銀行に対する窃盗罪など、犯罪として成立する可能性があります」

弁護士としても、今回の裁判は判断が非常に難しいものらしい。 「一方で町を被害者と考えた場合に成立しうる犯罪については、かなり悩ましい問題があります。

それは被害者である町が自ら誤振り込みをしている以上、受取人が町を騙して送金させたことや受取人が町から金銭を盗み取ったということが認められないのではないかという問題があるからです。

日本の刑法上、成立しうる犯罪としては、占有離脱物横領罪(※注:占有者の意思に反して占有を離れた物品を横領する罪)ということになりますが、これも預金債権という物理的に『占有』していないものについて成立しうるかというのは争点になると思います。刑法が起草された当時には想定されていない犯罪類型なので、ストレートに『この罪に該当する』と言いづらい状況です」(村尾弁護士、以下同)

阿武町が訴訟を起こしたこと自体は妥当だという。 「民事上の『不当利得返還請求』とは、『法律上の正当な理由もなく得た利益』に対するものであるため、利益を得たことが犯罪か否かとは無関係の話です。本件が不当利得に該当することは明らかであり、不当利得返還請求それ自体は問題なく認められるはずです。

経緯を見るに、町としては、提訴することは致し方ないかと思います。むしろ訴訟を起こさないほうが、問題ある状態を放置したとして行政上の責任を問われかねないのではないでしょうか」

しかし、提訴で問題が解決するとは限らない。 「勝訴判決が得られたところで、相手に支払い能力がなければ回収はできません。相手に財産がなければ差し押さえも不可能です。既に誤振り込みのお金について、受取人の口座から動いているということであれば、回収はなかなか難しいと思います」

人口3000人ほどの小さな町に起きた異例のトラブル。解決はいつになるのか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f781a2a3c14709ed7f25ebdb0968a78a645be4d4?page=2
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