奈良地検は、山上容疑者の刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置を実施する方針を固めた。
地検は、山上容疑者が安倍氏の遊説日程(ゆうぜい)を調べるなど、目的に沿って合理的に行動していたとみているが、今後の裁判で刑事責任能力が争点となる可能性もあり、起訴前の精神鑑定が必要と判断した。
安倍氏の遊説日程も調べ合理的行動していたが…奈良地検、山上容疑者を鑑定留置へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/889d7e508a0568eface103b9bed14740524378bf
心神喪失者の場合無罪に
刑法第39条1項に、以下のように規定があります。 「心神喪失者の行為は、罰しない。」 これは、責任無能力者(=心神喪失者)に関する規定です。 判例によりますと、心神喪失というのは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識する能力なく、又は、此の弁識に従って行動する能力なき状態」をいいます(大判昭6.12.3)。
鑑定留置(かんていりゅうち)とは
精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するために行われる被疑者・被告人の身柄拘束です。 捜査機関が裁判所に請求し、裁判所が認めた場合、病院等で鑑定医が各種検査を行うなどして、精神疾患の有無及び事件当時の精神状態を調べることになります。
New Collection – Curated tweets by MeganHo45211542