【コレコレ配信違法ゼリー逮捕】「デトキシレットゼリー」を販売したベトナム人を逮捕 四季さんも逮捕か

【違法ゼリー逮捕】違法ゼリーこと「デトキシレットゼリー」を販売したベトナム人を逮捕

愛知県警は19日、ダイエット効果をうたい、インターネットオークションで未承認の医薬品成分を含むゼリーを販売したとして、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の販売)の疑いで、東京都豊島区千早、ベトナム国籍の会社員リ・ティ・キム・ジャン容疑者(31)を逮捕した。

 厚生労働省によると、頭痛やめまいといった健康被害が宮城、千葉、兵庫、福岡、宮崎の5県で確認されている。

 逮捕容疑は7月28日、愛知県瀬戸市の男性に未承認の医薬品成分「シブトラミン」を含む「デトキシレットゼリー」30本を約7千円で販売した疑い。

 シブトラミンは、日本では承認されていない。

出典:未承認やせゼリー販売の疑い 女を逮捕、5県で健康被害(共同通信) – Yahoo!ニュース

未承認やせゼリー販売…

未承認やせゼリー販売の疑い 女を逮捕、5県で健康被害(共同通信) – Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/d52392f855eccacdbb524fb4c73df73f2f088e36

 愛知県警は19日、ダイエット効果をうたい、インターネットオークションで未承認の医薬品成分を含むゼリーを販売したとして、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の販売)の疑いで、東京都豊島区千早、ベトナム

四季さんはまだ逮捕されていない模様。大元が逮捕されたが、コレコレ配信にも出演した女性はまだ捕まっていないが、知らなかったとはいえ医薬品医療機器法違反で罪にはなりそうだ。

2019 年 12 月 4 日に公布された医薬品、医療機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律により、薬機法上の虚偽・誇大広告規制への 違反に対する課徴金が新たに制定され、2020年8月1日より施行されることが決まっています。

従来、虚偽・誇大広告(薬機法 66 条)に違反した場合の罰金の水準は、個人・法人ともに最高で 200 万円 でした。

今回制定された薬機法の課徴金は、薬機法 66 条 1 項(虚偽・誇大広告の禁止)違反に対して科せられます。一番の違いは売り上げに応じた金額が課徴金として計算されることにあります。

すでに販売していた四季さんも逮捕か

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。)上の指定薬物を医療等の用途以外の用途に供するために、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用した場合の法定刑は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科になります(薬機法第84条第26号・第76条の4)。
  2. 業として、薬機法上の指定薬物を製造、輸入、販売、授与、所持(販売または授与の目的で貯蔵し、又は陳列した場合に限る)した場合の法定刑は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科になります(薬機法第83条の9)。
  3. 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人の業務に関して上記違反行為を行った場合、法人にも罰金刑が科せられます(薬機法第90条)。
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