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【速報】アスリート盗撮は「性暴力」!三重県で全国に先駆けた条例が成立:スポーツ界の課題に
2025年10月24日、スポーツ界で長年の問題となっていた**「アスリート盗撮」**に対し、画期的な一歩が踏み出されました。
三重県議会は、スポーツ施設などで性的な意図をもってアスリートを撮影する行為を**「性暴力」と明確に位置づけ、その根絶を目指す条例を可決・成立させました。アスリート盗撮を「性暴力」と捉えた条例は全国的にも珍しい**取り組みであり、スポーツ界の性暴力根絶に向けた大きな前進として注目されます。
なぜアスリート盗撮が「性暴力」と定義されたのか?
三重県が今回成立させた条例では、「アスリートなどの盗撮」を以下のように明確に定義しています。
「アスリートなどの盗撮」 学校やスポーツ施設、公共交通機関など不特定多数の人が利用したり出入りしたりする場所で、性的な意図を持って同意や正当な理由なく姿態や部位を撮影する行為。
この行為を性暴力と位置づけることで、従来の性犯罪や性的虐待だけでなく、セクハラやストーカー行為など広範な性暴力の根絶を目指すとしています。
条例のポイント:「県の責務」と「事業者の努力義務」
この条例は、アスリート盗撮の根絶に向けた施策の総合的な策定と実施を**「県の責務」と規定しました。さらに、スポーツ施設の管理者やイベントの主催者などの事業者にも「根絶に向けた努力義務」**を課しています。
これは、盗撮対策を個人や被害者だけに任せるのではなく、県や事業者が一体となって取り組むべき社会的な課題として認識し、具体的な対策を講じることを促すものです。
【注目点】
- 施行日: 2025年10月27日
- 罰則の有無: この条例自体に罰則規定はありません。あくまで基本理念や県の責務、事業者の努力義務を定めるものです。
実効性への課題と今後の展望
今回の条例成立は大きな一歩ですが、同時に実効性への課題も指摘されています。
最大の論点は、**「盗撮目的かどうかの判断の難しさ」**です。性的な意図の有無を客観的に判断するのは難しく、現場での運用には課題が残るとみられています。
しかし、この条例が持つ意義は、罰則の有無以上に、**「アスリート盗撮は許されない性暴力である」**という社会的な意識を明確にし、スポーツ界全体に被害防止への取り組みを強く促す点にあります。
三重県で成立したこの画期的な条例が、今後、全国の自治体やスポーツ団体に波及し、安全で公正なスポーツ環境の実現につながることが期待されます。




