「リライブシャツα」自主回収:「結局効かない」ってこと? 遠赤外線効果と法律の定義、超分かりやすく解説!
衣料品会社「りらいぶ」による遠赤外線血行促進衣の自主回収ニュースを見て、「結局、効果がなかったってこと?」と混乱している方は多いはずです。
結論から言うと、この問題は「効果の有無」そのものよりも、「法律上の定義を満たしていなかった」という点が核心です。
この複雑な問題を、医療機器の専門知識がない方にも超分かりやすく解説します。
混乱の理由:問題は「効果」ではなく「称号」
今回の自主回収のニュースが分かりにくいのは、話が「製品の実際の効能」と「法律が定める医療機器の定義」という2つの軸で動いているからです。
端的に言えば、りらいぶ社は「一般医療機器」という称号(タイトル)を掲げて製品を販売していましたが、この称号を維持するための特定のルール違反が指摘されました。
📌 超シンプル解説:なぜ自主回収になったのか?
項目 企業側の主張(当初) 厚労省の定義(ルール) 指摘された問題
製品の称号 「一般医療機器」 「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の定義 定義を満たしていない
効果の原理 遠赤外線で血行促進 遠赤外線が広範囲にふく射すること ふく射範囲が限定的だった
つまり、製品が「血行促進効果を持つ医療機器」を名乗るための、「遠赤外線が服のどの範囲をカバーしているべきか」という法律のルールを満たしていなかったのです。 「効く・効かない」の真実:問題は「限定的な範囲」
「遠赤外線によって血行を促進させる」という製品のメカニズムそのものが科学的に否定されたわけではありません。問題は、その遠赤外線のふく射(放射)範囲にありました。
💡 遠赤外線は「プリント部分のみ」だった
りらいぶ社が販売していた製品は、遠赤外線をふく射させるための加工が「プリント加工部分のみ」に施されていました。
しかし、厚生労働省が「家庭用遠赤外線血行促進用衣」と認める定義では、「衣類」として、より広い範囲で遠赤外線が機能することが期待されています。
- 規制当局の見解: 「衣類全体」ではなく「特定のプリント部分だけ」しか遠赤外線がふく射しないなら、それはこの種の医療機器の定義(ルール)には合致しない。
この「定義からの逸脱」が判明したため、企業は「一般医療機器」としての販売を停止し、自主回収せざるを得なくなりました。
- 結局、消費者はどう解釈すべきか?
Q. 「結局、効果はなかった(効かない)のですか?」
A. 法律上の「一般医療機器としての効能」は無効になりました。
「リライブシャツα」「リライブスパッツα」は、今回の自主回収により、公的な「血行促進効果を持つ医療機器」というお墨付きを失いました。
製品自体が持つ遠赤外線による体感的な効果については、使用者によって感じ方が異なります。しかし、今後は「医療機器として血行促進効果がある」と企業が公式に謳うことはできなくなります。製品は、機能性衣料品、または一般的な衣料品という扱いになります。
✅ 安全性の問題ではない
企業は、「今回の件は包装袋への製造番号表記不備による自主回収(※以前の別の事案)や、医療機器としての定義の問題であり、製品自体の品質、有効性及び安全性への影響はない」としています。
つまり、今回の問題は「着用しても危険」という話ではなく、「期待された医療機器としての法的要件を満たせていなかった」という行政的な問題であると理解できます。
りらいぶ社は「今回の事態を真摯に受け止め、再発防止と信頼回復に全力で取り組んで参ります」とコメントしています。対象製品の返品・返金については、同社の公式情報をご確認ください。



