
2025年11月24日、兵庫県警東灘警察署の取調室内で、衝撃的な事件が発生しました。取り調べを受けていた63歳の男性が、隠し持っていた果物ナイフで自身の腹を刺し、病院へ搬送されました。
「なぜ警察署の中にナイフを持ち込めたのか?」「なぜ取調室で一人になったのか?」
この記事では、事件の全容とともに、警察の管理体制の問題点、そして「取調室への凶器持ち込みはどんな罪になるのか」という法的観点から詳しく解説します。
【目次】
- 1. 東灘警察署での自傷事件:何が起きたのか
- 2. なぜ防げなかった?警察の「2つの重大なミス」
- 3. 【法的解説】これは何の罪になる?銃刀法と警察の責任
- 4. 事件現場:東灘警察署の場所
- 5. まとめ
目次
東灘警察署での自傷事件:何が起きたのか
事件は24日の午前11時前に発覚しました。概要は以下の通りです。 発生日時 2025年11月24日 午前11時前 場所 兵庫県警 東灘警察署内の相談室 当事者 会社員の男性(63歳) 状況 道路交通法違反の取り調べ中に、持参した果物ナイフ(刃渡り約10cm)で左腹部などを刺した。 容体 病院へ搬送されたが軽傷。命に別状なし。
なぜ防げなかった?警察の「2つの重大なミス」
警察署という最も安全管理が厳しいはずの場所で、なぜこのような事態が起きてしまったのでしょうか。報道によると、東灘警察署には明確な2つの安全管理上の不備がありました。
1. 所持品検査のすり抜け
警察の発表によると、取り調べ前に危険物の所持検査(ボディチェック等)は行われていました。しかし、男性が持ち込んだ刃渡り約10cmの果物ナイフを見落としていたことが判明しています。これは明らかな検査体制の不備と言わざるを得ません。
2. 「7分間の空白」と内規違反
さらに深刻なのは、取り調べを行っていた署員が書類を取りに行くため、約7分間にわたり部屋を離れ、男性を一人にしていた点です。
兵庫県警の内規では、「取調室などに対象者を1人にすること」は禁止されています。この空白の時間が、男性にナイフを取り出し自傷行為に及ぶ隙を与えてしまいました。
東灘署の岩崎智也副署長は、「男性の突発的な行動によるものであるが、今後、同種事案の防止に努めたい」とコメントしていますが、管理体制への批判は避けられないでしょう。
【法的解説】これは何の罪になる?銃刀法と警察の責任
今回の事件、ニュースを見て「自分を刺しただけなら罪にならないのでは?」と思った方もいるかもしれません。しかし、法的な観点からはいくつかの問題が浮上します。
① 男性は「銃刀法違反」に問われる可能性が高い
まず、男性が警察署にナイフを持ち込んだ行為そのものが犯罪に当たる可能性が極めて高いです。
💡 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
正当な理由なく、刃渡り6cmを超える刃物を携帯することは法律で禁止されています。
今回使用された果物ナイフは刃渡り約10cmと報じられています。「取り調べを受ける」という状況において、護身用や自殺目的でナイフを隠し持つことは「正当な理由」とは認められません。したがって、道路交通法違反に加え、銃刀法違反での立件も視野に入ります。
② 警察側の「国家賠償責任」の可能性
一方で、警察側の責任も重大です。警察官には、被疑者や参考人の安全を確保し、自傷や他害を防ぐ「安全配慮義務」があります。
- 危険物の発見を怠った(所持品検査ミス)
- 内規を破って対象者を放置した(監視義務違反)
もし今回の件で男性が重篤な後遺症を負ったり、あるいは死亡していた場合、遺族などが国(都道府県)に対して損害賠償を求める国家賠償請求訴訟に発展するケースも考えられます。
事件現場:東灘警察署の場所
現場となった兵庫県警東灘警察署の場所はこちらです。
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まとめ
東灘警察署で発生した自傷事件は、単なる個人の暴走ではなく、警察組織の安全管理の甘さを浮き彫りにしました。
- 事件:道交法違反の男性が取調中に自ら腹を刺す
- 原因:所持品検査の見落とし & 内規違反(7分間の放置)
- 法的視点:男性は銃刀法違反の疑い、警察は管理責任を問われる
警察署内という「密室」での出来事だけに、今後の再発防止策と詳細な経緯の説明が求められます。






