覚醒剤取締法違反で医療機器販売会社社員の石井憲和容疑者(53)と、同社代表で妻の石井亜由美容疑者(32)を逮捕

自宅の寝室から注射器1200本押収

福岡県警は8日、覚醒剤取締法違反(営利目的所持、使用)の疑いで、医療機器販売会社社員の石井憲和容疑者(53)と、同社代表で妻の亜由美容疑者(32)=いずれも横浜市港南区=を逮捕したと発表した。県警によると、2人は福岡県や関東、関西の客に覚醒剤を販売していたとみられ、自宅の寝室から注射器1200本を押収したという。

2人の逮捕容疑は11月7日、自宅でポリ袋入り覚醒剤約155グラム(末端価格約992万円)を営利目的で所持するなどした疑い。憲和容疑者は容疑を認める一方、「妻の関与はない」と話している。亜由美容疑者は「夫がしていたことだ」と容疑を一部否認しているという。

覚醒剤を所持するとどのくらいの罪か

今回の事件では販売目的で覚醒剤を所持していたようだが、覚醒剤を所持するとどれくらいの罪に問われるのだろうか?覚醒剤の場合は使用していなくても罪になるのだが、

  • 営利目的での上記行為 – 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • 覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け – 10年以下の懲役(41条の2第1項)

と非常に重い罪になる。今回の事件は販売をすでに行っているか妻の関与が重要なポイントととなる。

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