●「ニオイがとれず、部屋を貸せなかった」
数日間の滞在のうち2度、ケトルでカニを茹でて食べたという宿泊客。その後、ホテルからニオイがとれず、部屋を貸せなかったとして、損害賠償4万円を請求された。「毎日予約が満室というわけではないはず」と交渉したところ、あらためて消臭業者を入れた代金1万7000円とケトル代5000円を求められたという。カニを茹でている最中は、空気清浄機も回していたといい、ケトルの使用禁止事項も書かれていなかったとして、宿泊客は不満気味の様子だ。
●ケトルの通常の使用方法は「お湯を沸かすこと」
――ホテルのケトルでカニを茹でた場合、損害賠償を支払わないといけないのでしょうか。ホテルの宿泊客には、ホテル側に損害を与えないよう注意すべき義務が、契約上課されることになります。この義務に違反して、ホテル側に損害を与えた場合、宿泊客は損害賠償責任を負うこととなります。そして、ケトルの通常の使用方法は「お湯を沸かすこと」です。これは通常の判断能力を持つ一般の人であれば、誰しもわかることです。そうであれば、通常の使用方法に反して、ケトルでカニを茹で、これによって部屋を貸せないという損害が発生したのであれば、この宿泊客は、契約上の義務に反したといえるので、部屋代を請求されてもやむを得ないと思われます。そして、宿泊客がカニを茹でたことにより、ケトルにもニオイが移り、交換すべき必要が生じたのであれば、ケトル代を損害賠償として請求されることもやむを得ません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cd930365b44d782ce10ccca7da251abab1f80cde
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