
兵庫県上郡町の路上で、驚くべき逮捕劇がありました。72歳の男が下半身を露出したとして現行犯逮捕されましたが、注目を集めているのはその「職業」と「苦しい言い訳」です。
本記事では、事件の不可解な詳細に加え、報道にある「布教師(ふきょうし)」という謎の肩書き、そして公然わいせつ罪の法的ペナルティについて深掘り解説します。
目次
事件の概要:白昼堂々の露出と「洗濯」の主張
12月3日午前11時20分ごろ、兵庫県上郡町大持の歩道で事件は起きました。奈良県橿原市に住む72歳の男が、下半身を露出した疑いで兵庫県警相生署に現行犯逮捕されました。
警察に対する驚きの供述
警察の調べに対し、男は容疑を一部否認しており、以下のように供述しているとのことです。
「失禁して下着が汚れたので、近くの用水路で洗っていた」
確かに男は逮捕時、手に濡れた下着を持っていたと報じられています。しかし、公衆の面前、それも歩道で下半身を露出した状態であれば、目撃した住民が通報するのは当然の流れと言えるでしょう。
深掘り解説1:逮捕された男の肩書「布教師」とは何か?
今回の報道で多くの人が疑問に思ったのが、男の「自称・布教師」という肩書きです。一般的にはあまり聞き慣れないこの職業について解説します。
宗教的な教えを広める役割
「布教師(ふきょうし)」とは、主に仏教や神道、天理教などの宗教団体において、教義(教え)を人々に広めたり、信者を指導したりする役割を持つ人を指します。
- 資格が必要な場合も:多くの教団では、所定の試験や研修を受けて資格を取得した人にのみ「布教師」の称号を与えます。
- 僧侶との違い:僧侶が出家して修行を行うのに対し、布教師は在家(一般社会で生活しながら活動する人)が含まれることもあり、より「布教活動」に特化した呼び名です。
しかし、今回の報道では「自称」とされています。これは警察が裏付け捜査を行う前で身分証などで職業が確認できていないか、あるいは特定の教団に属さずに勝手に名乗っている可能性も示唆しています。
深掘り解説2:公然わいせつ罪の「罪の重さ」はどれくらい?
「洗濯していただけ」という主張が通るのかどうかは今後の捜査次第ですが、もし「公然わいせつ罪」で起訴された場合、どのような罰則があるのでしょうか。
刑法第174条:公然わいせつ
| 法定刑 | 6ヶ月以下の懲役 もしくは 30万円以下の罰金、 または 拘留 もしくは 科料 |
ポイントは「公然性」と「わいせつ性」
この罪が成立するには、以下の2点が重要になります。
- 公然性:不特定多数の人が認識できる状態であったか(路上は完全に該当)。
- わいせつ性:性的な羞恥心や嫌悪感を抱かせる行為であったか。
今回のように「下着を洗っていた(=露出の意図はない)」と主張しても、「公衆の目に触れる場所で、あえて隠さずに露出していた事実」があれば、未必の故意(見られても構わないという心理)があったとして、罪に問われる可能性は十分にあります。
まとめ:奈良から兵庫への移動も謎
もう一つの不可解な点は、男の住居が「奈良県橿原市」であるのに対し、現場が「兵庫県上郡町」であることです。直線距離でもかなりの距離があります。
なぜ遠方の地で、用水路で下着を洗わなければならない状況に陥ったのか。自称布教師という肩書きを含め、多くの謎が残る事件です。










