電車内で痴漢仙台市市職員の男性主事(26)を懲戒免職 実名は?犯人のインスタ・フェイスブック・ツイッターは?

仙台市職員が10回以上下半身を触る痴漢の常習犯

電車内で痴漢をしたとして、仙台市は5日、同市職員の男性主事(26)を懲戒免職とした。

 発表によると、主事は昨年11月頃から12月18日までの間、通勤途中の電車内で女性の下半身を計約10回触った。市の聞き取りに対し、痴漢行為を認めたという。

 主事は12月18日、仙台東署に県迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕されていた。

市役所に置ける主事とは?

痴漢をした男性の役職は主事でいわゆる平社員の事です。

主事の次は主任→主査などと役職が上がって行きます。

仙台市で痴漢をするとどれくらいの罪になるのか?

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反あるいは刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)に該当します。どちらの罪で立件されるかは痴漢の態様によって決まります。

下着の中に手を入れた場合など行為態様が悪質であれば強制わいせつ罪で立件されます。

迷惑防止条例違反について宮城県の場合は6ヶ月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金、強制わいせつ罪の場合は6ヶ月から10年以下の懲役刑となります。

今回の事件では、下半身を触ったという事なので、そこまで重い罪にはならない事が考えられますが、

飲酒運転などと同等レベルの罪になるようです。

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