
目次
中絶薬を飲ませ女性を流産させた三前尋(みまえじん)容疑者(21)を不同意堕胎未遂の疑いで逮捕!
妊娠した女性をだまして中絶薬を飲ませて中絶させようとしたとして、福岡県警は22日、福岡市西区姪の浜2丁目、会社員三前尋(みまえじん)容疑者(21)を不同意堕胎未遂の疑いで逮捕し発表した。
中絶薬は国内では未承認で、三前容疑者はインターネットで購入していた。これまでの任意の調べに、容疑を認めているという。
発表によると、三前容疑者は交際していた福岡県内のパート女性(18)が妊娠したことを知り、本人の承諾を得ないまま中絶させることを計画。昨年9月24日午後10時45分ごろ、福岡市西区の自身の親族宅で、ネットで購入した経口中絶薬「ミフェプリストン」2錠を「性感染症の薬」と偽って飲ませ、流産させようとした疑いがある。女性が性感染症にかかった事実はなかったが、三前容疑者が「(自分が)性感染症にかかった。うつしたかもしれない」とうそをついて服用させたという。
三前容疑者が購入した中絶薬はミフェプリストン6錠と別の種類の薬をあわせて服用するタイプのものだったが、女性はミフェプリストンを2錠飲んだ後に体調を崩し、服用を中断。その後流産したという。不審に思った女性から相談を受けていた県警が女性の血液などを調べたところ、ミフェプリストンの成分が検出された。
ミフェプリストンは簡単に手に入るのか?
インターネットを介して比較的簡単に入手できるようである。
厚生労働省が入手しないよう注意を促している。
以下は厚生労働省のHPを引用
ミフェプレックス(MIFEPREX)(わが国で未承認の経口妊娠中絶薬)に関する注意喚起について
米国等で妊娠初期の中絶に使用されている「ミフェプレックス」(一般名:ミフェプリストン)については、ときに手術が必要となる出血等の危険性があるため、米国食品医薬品局(FDA)では、インターネットや個人輸入により入手することのないよう、注意喚起を行っています。
そこで、この注意喚起を一般の方が容易に正しく理解することができるよう、特に重要な事項の邦文訳を掲載いたしました。
※ ミフェプリストンについては、数量に関係なく、医師の処方せんまたは指示書に基づき必要な手続きを行わない限り、個人輸入することはできません。 (我が国におけるミフェプリストンの個人輸入に関する措置については、こちらをご覧下さい。) |
一般名:ミフェプリストン(MIFEPRISTONE)
商品名:ミフェプレックス(MIFEPREX)(開発時の名称である「RU486」とも呼ばれています。)
欧州においては ミフェジン(MIFEGYNE) の商品名で販売されています。
中国では 息隠(米非司酉同片) の商品名で販売されています。
台湾では保諾(Apano)の商品名で販売されています。
ミフェプレックスに関する情報
(米国食品医薬品庁(FDA)の公表する、一般消費者向け注意喚起より抜粋)
・ | インターネットを介して、ミフェプレックスを購入すべきではありません。 |
・ | ミフェプレックスには、その流通に関して、特別な安全性上の制限が設けられています。 |
米国食品医薬品庁(FDA)の公表する、ミフェプリストン(ミフェプレックス)に関する患者向け情報より抜粋
Q. ミフェプレックスは何の薬ですか?
A. 妊娠状態を保つために必要なホルモンの働きを抑える作用がありますが、妊娠後期の中絶の用途では承認されていません。
妊娠初期とは、最後の月経開始日から49日以内を指します。
ミフェプレックスを服用した女性100人中5~8人程度が、中絶を完了するため又は膣からの多量出血のため、手術を必要とします。
Q. ミフェプレックスを服用してはいけない人は?
A. 次のような人は、ミフェプレックスを服用してはいけません。
・ 最後の月経開始日から49日以上を経過している妊娠している人
・ 子宮内避妊具(IUD)を装着している人
・ 子宮外妊娠(卵管妊娠)と診断された人
※ 子宮外妊娠(卵管妊娠)に対する中絶効果はなく、それに気づかず服用し、適切な処置がなされなければ卵管破裂の危険性がある。
・ 副腎に障害がある人
・ 抗凝血薬を服用している、又は出血傾向がある人
・ ステロイド剤を服用している人
・ 医師による経過観察を受けられない人
・ 服用後の2週間、容態が急変したときにすみやかに医療機関を受診することが困難である人
・ ミフェプリストン、ミソプロストール又は同種の薬に対するアレルギーがある人
Q. どのような副作用がありますか?
A. ミフェプレックスの主な副作用としては、次のようなものがあります。
(1) 膣からの多量出血(手術を要する場合がある。)
(2) 腹痛、吐き気、おう吐等
(3) 発熱 (感染症、その他重大な副作用の兆候の可能性がある。)
胎児を殺した場合の罪は

お腹の中の子供を殺してしまった場合は以下の罪となる。
女性を殺してしまった場合はかなりの重罪となる。
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法は、第212条から第216条において「堕胎」に関わる罪の処罰要件と刑罰を定めています。
以下、それぞれについて解説していきます。
(1)堕胎罪
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第212条
妊娠中の女性が自分の意志で堕胎を決定し、実行したケースで、1年以下の懲役刑と定められています。
(2)同意堕胎及び同致死傷罪
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第213条
妊婦自身以外の者((3)の医師等を除く)が、妊婦から依頼を受け(又は承諾を得て)堕胎させると同意堕胎(致死傷)罪に該当します。
通常は2年以下の懲役が科され、さらに、女性本人を死傷させてしまった場合には、3ヶ月以上5年以下の懲役が科されます。
(3)業務上堕胎及び同致死傷罪
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第214条
医師、助産師、薬剤師又は薬品販売業者が妊娠中の女性から委託を受け(又は承諾を得て)堕胎させた場合、業務上堕胎(致死傷)罪が成立します。
通常は3ヶ月以上5年以下の懲役ですが、妊婦を死傷させてしまった場合には、さらに重い6ヶ月以上7年以下の懲役となります。
(4)不同意堕胎及び同致死傷罪
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法第215条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
引用元:刑法第216条
妊娠中の女性からの依頼や同意がないにもかかわらず堕胎させると、不同意堕胎罪が成立します。
この場合の刑罰は6ヶ月以上7年以下の懲役です。未遂でも罰せられます。
また、依頼や同意のない堕胎行為によって妊婦を死傷させた場合には、結果に応じて、それぞれ傷害罪・傷害致死罪と比較して、より刑の重い方が適用されます。
世間の声は・・・
今回の罪は女性の気持ちを考えず薬をのませ勝手に胎児を流産させてしまった劣悪な事件だ。罪の重さとは別に女性の心を傷つけてしまった。
いのちの尊さを気遣う声が相次いだ。

刑務所に入れなくていい。税金も使って欲しくない。ただそういう機能できなくなるような薬を飲んで欲しい。なんて勝手な。本当に殺人と同じだとおもいます。

話し合いすらせず、しかも未承認薬って、子どもどころか母体にも未必の故意があったんじゃないのか。
ホント最低。

これはお腹の子への殺人罪、お母さんへの殺人未遂として法の裁きを受けて欲しい。

流産してしまったんですよね、、、
中絶もそうだけど
世に出ていない命と思って
軽く思いすぎる。
産まれても産まれてなくても
ひとつの命に変わりないのに。
小さい男やな
拘置所で、毎夜うなされるんだろうなぁ。
コメントを残す