
東京・歌舞伎町のビルで客と常習的に賭博をしていたとして、会員数3000人を抱える違法パチスロ賭博店の責任者の男ら2人が逮捕されました。
パススロ賭博店「バカボン」の責任者・荒木孝弘容疑者(51)と真仁田洋平容疑者(34)は6日、新宿区歌舞伎町にあるビルの地下1階で、パチスロ機47台を設置し、常習的に客と賭博をしていた疑いが持たれています。
警視庁によりますと、店はあたりが出た際の出玉が多く、射幸性が高いことで現在、規制されているパチスロ機を設置し、客を集めていました。
店の会員は3000人に上り、去年6月以降で1億7000万円ほどを売り上げていたとみられています。 2人は、「割のいい仕事と思って働き始めた」と容疑を認めています。
闇カジノは、日本で禁止されたレートで逆にパチスロを打たせ、客から大量に金を奪う手口だが、一体どれくらいの罪になるのだろうか?
常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。 当然のことながら、闇カジノ・裏カジノの運営がバレると店側にも重い罪が課せられます。 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3カ月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法186条2項)。
5年以下の懲役が科せられ場合もあるのだが非常に懲役が少ないではないか。
これが摘発されても摘発されてもなくならないわけだろう。
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